まだまだコロナの影響があります。
辛いときですが、webミーティングを使用しながら外出自粛をしていきましょう。
さて、今回は
会社の登記簿謄本上、役員でない代表者の奥さんが
税務上では役員としてみなされてしまう場合について
ご説明します。
税務上では
登記簿謄本上役員でない奥さんが
下記の要件を満たすと役員としてみられてしまいます。
①代表取締役(旦那さん)が会社の株式(議決権)を51%以上持っている。
②その会社の主要な業務を執行する会議に参加していること。
(取引先と直接やり取りをしたり、値決めなど代表者が行うようなこと)
この要件を満たす奥さんに会社から賞与を出してしまうと
この賞与に関しては
税務上、費用として否認されてしまう可能性が
非常に高いです。
節税対策と解して
ご家族に賞与を支給する場合には
気をつけて行きましょう。