消耗品と資産

先日お客様より

こんなご質問がありました。

 

冷蔵庫とかパソコンとかは資産なのはわかるけど

歯ブラシや文房具は費用?

使用しつづけられるのであれば

資産になるのかしら。。

 

すごくいい質問です。

こういう良い質問を聞くと

小学校や中学校でも租税教育をしてほしいなと思います。

 

さて本題に入ります。

概要だけ抑えるとしたら

10万円以上が資産

10万円未満が消耗品(費用)になります。

 

これを考えると

同じパソコンでも

10万円以上であれば資産になり

10万円未満であれば消耗品になります。

 

ここで10万円以上の資産に該当したものは

減価償却資産台帳という書類を作成しなければなりません。

 

これを把握した上で

もう一つ知識を上乗せしましょう。

 

法人で青色申告をしている場合には

青色申告の特典で

例え10万円以上であっても

30万円未満までの資産は一括で費用処理することができます。

(法人税申告の際に別表16の添付が必要)

 

上記10万円以上30万円未満の資産は

費用処理することができますが

減価償却資産台帳の作成は必要ですので

記入漏れには注意です。