役員貸付金と利息

社長個人の資金繰りが悪く、

会社からお金を借りた場合には

注意が必要です。

 

注意1

まず会社からお金を借りて返すつもりの場合には

金銭消費貸借契約書の作成が必要です。

税務調査の際に

この契約書がないと

会社から役員にお金をあげた(賞与)だと

思われてしまいます。

これは非常に不利です。

役員賞与は税法上、費用扱いしてくれません。

費用にならず、かつ源泉所得税の納付が必要になってしまいます。

会社にお金を返すつもりであれば

その証明として

金銭貸借契約書を作成しましょう。

 

注意2

役員貸付金は利息がかかります

一部の会社は除きますが

会社は営利(もうける)ことを前提に存在してます。

それゆえ

例え社長にお金を貸した場合でも

設けるために利息を徴収しないといけないのです。

この利息は毎年の法令等で変更はありますが

令和元年度であれば年間1.6%の利息を徴収しなければなりません。

 

これゆえ気軽に会社からお金を借りるのは

気をつけましょうね。