社長個人の資金繰りが悪く、
会社からお金を借りた場合には
注意が必要です。
注意1
まず会社からお金を借りて返すつもりの場合には
金銭消費貸借契約書の作成が必要です。
税務調査の際に
この契約書がないと
会社から役員にお金をあげた(賞与)だと
思われてしまいます。
これは非常に不利です。
役員賞与は税法上、費用扱いしてくれません。
費用にならず、かつ源泉所得税の納付が必要になってしまいます。
会社にお金を返すつもりであれば
その証明として
金銭貸借契約書を作成しましょう。
注意2
役員貸付金は利息がかかります。
一部の会社は除きますが
会社は営利(もうける)ことを前提に存在してます。
それゆえ
例え社長にお金を貸した場合でも
設けるために利息を徴収しないといけないのです。
この利息は毎年の法令等で変更はありますが
令和元年度であれば年間1.6%の利息を徴収しなければなりません。
これゆえ気軽に会社からお金を借りるのは
気をつけましょうね。