コロナによる自粛中で
食べることしか楽しみがないですね。
さて飲食費ですが
相手先と金額により
会議費、交際費、福利厚生費に区分けがされます。
取引先との飲食費で一人当たり5,000円以下 → 会議費
取引先との飲食費で一人当たり5,000円超 → 交際費
※いずれにせよ経費になるのですが
税制上会議費に区分けできるのであれば
会議費に区分けした方が得する可能性があります。
社内の従業員との飲食費でおおむね参加率5割以上 → 福利厚生費
※この福利厚生費ですが結構指摘されやすい論点になります。
年に数回程度の新年会、忘年会、歓送迎会、暑気払いなどであれば
福利厚生費で問題ありませんが
頻繁に従業員さんと行く飲食費は現物給与として
従業員さんや役員さんへの給与とみられてしまいます。
給与と判断されると
その分所得税の納付が必要になるので
頻繁な飲食費は気をつけましょう。