電子帳簿保存法について

国税庁の電子帳簿保存法、皆さんお読みになりましたでしょうか。

率直に

すごく、、、、、

わかりづらいと思ってしまいました。

きっと国税庁の方も一生懸命わかりやすく記載していると思うけれど('ω')ノ

領収書、請求書のスキャナ保存の話と

電子取引のデータ保存の話を分けて書いた方がわかりやすい気がします。

おそらくこんなことが話たいのだと思います。

 

 

 

来たる2022年1月より電子取引についてデータ保存が強制されます。

改正された電子帳簿保存法

データ保存が強制される電子取引について

 

紙の発行のない電子取引について、領収書等を

下記のいずれかで保存が定められているものになります。

①タイムスタンプ

②改変できないシステム

③事務処理規定

 

今回は上記のうち③についてのご説明になります。

 

(①のタイムスタンプや、②の改変できないシステムは

使用するのに有料の料金がかかるものになります。

①、②の有料システムをご検討し、実行に移されている方はそのままで大丈夫ですが、

とにかく無料で電子帳簿保存法を全うしたい場合には③しか選択しがないと思います)

 

電子帳簿保存法を上記③の事務処理規定に基づいて保存をする方法(❶❷)を

ご説明致します。

 

❶電子取引の領収書等の電子保存(データ保存)

 紙発行のない電子取引(メール添付・ECサイトダウンロード)での

 請求書、領収書、契約書については

 パソコン内にファイルを作成し、すぐに指定のファイルを閲覧できるように

 保存をお願い致します。

 (データ名を取引年月日、取引金額、勘定科目、取引先等で検索できるようにしておくこと)

 こんな感じでしょうか。

 例)経費ファイル2022年(ファイル名) ➡ 20220110㈱太郎11,000円(PDFデータ名)

 

❷事務処理規定

 ①や②の有料システムを使用しない場合には事務処理規定が必要になります。

 国税庁のHPに事務処理規定がございますのでそちらを閲覧して頂き

 事務処理規定作成のご参考になさってください。

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm