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【税務調査で指摘されやすい!】交際費の取り扱いに注意すべきポイントとは?

◆交際費とは?

交際費とは、取引先などとの関係を円滑にするための接待・贈答・飲食などの費用のことです。
ただし、次の点には注意が必要です:

 

  • **プライベートな支出(友人との飲み会など)**は交際費に該当しません

  • 社員同士の飲み会は「福利厚生費」として区分されることがあります

  • 一人当たり10,000円以下の飲食費は、一定の要件を満たせば「交際費に含めずに済む」こともあります(いわゆる10,000円基準

 

◆税務調査でよくある交際費の指摘例

① 相手先の記載がないレシート

→ 誰と、何の目的で飲食したかが分からない場合、「個人的な支出では?」と指摘される可能性があります。

 

対策:
「日付・参加者・目的」を領収書や経費帳に明記しておきましょう。

 

② 同じ飲食店で頻繁に使っている

 

 

◆交際費は損金不算入の制限がある

中小企業の場合、年間800万円までの交際費は損金にできますが、それを超えた部分や、要件を満たさない飲食費は損金不算入となります。

 

また、飲食費については「50%しか損金にできない」といった誤解も多いので、制度の理解は正しくしておきたいですね。

→ 毎週のように同じ店で飲食していると、調査官から「本当に業務目的?」と疑われるリスクがあります。

 

対策:
相手先が異なる場合でも、帳簿にしっかり相手先名・目的を記録しておきましょう。

 

◆まとめ|交際費の処理は慎重に、記録は丁寧に

交際費は税務署が「否認しやすい費用」として重点的に見てくる項目です。
普段からの記録の徹底会計処理の正確性が、税務調査に強い会社づくりの第一歩です。

 

心配な方は、税務調査に強い税理士にご相談ください。