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税務調査で見落としがちな“交際費の給与課税”とは?

1.交際費が給与とされるケースとは?

次のような場面では、「給与としての性格が強い」と税務署に判断される可能性があります。

  • 特定の社員だけが繰り返し高額な飲食に参加している

  • 接待の名目で高額なプレゼントや商品券が渡されている

  • 領収書の内容があいまいで、誰のための支出か明記されていない                    ポイント:「業務のための支出か」「従業員の私的な利益か」が判断基準です。

2.“現物給与”として課税されると…

給与として扱われると、以下のような影響があります:

  • 源泉所得税の追加徴収(会社負担)

  • 社会保険料の再計算

  • 従業員側に所得税の申告漏れ指摘

 

例えば、忘年会費用を“全額会社負担”にしたが、業務に関係ない家族まで参加していた場合、その費用の一部が“給与”とされることも。

 

【最後に】

 

税務調査では、“経費”と“給与”の線引きが問われます。
適正な処理をしていたつもりでも、記録がなければ疑われてしまうことも。
リスクを減らすためにも、普段からの証拠保存と社内ルールの整備が大切です。