1.交際費が給与とされるケースとは?
次のような場面では、「給与としての性格が強い」と税務署に判断される可能性があります。
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特定の社員だけが繰り返し高額な飲食に参加している
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接待の名目で高額なプレゼントや商品券が渡されている
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領収書の内容があいまいで、誰のための支出か明記されていない ポイント:「業務のための支出か」「従業員の私的な利益か」が判断基準です。
2.“現物給与”として課税されると…
給与として扱われると、以下のような影響があります:
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源泉所得税の追加徴収(会社負担)
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社会保険料の再計算
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従業員側に所得税の申告漏れ指摘
例えば、忘年会費用を“全額会社負担”にしたが、業務に関係ない家族まで参加していた場合、その費用の一部が“給与”とされることも。
【最後に】
税務調査では、“経費”と“給与”の線引きが問われます。
適正な処理をしていたつもりでも、記録がなければ疑われてしまうことも。
リスクを減らすためにも、普段からの証拠保存と社内ルールの整備が大切です。